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遺言等

おひとり様が遺産を国のものにしない為に・・・

・遺言書を作り、遺産を渡したい方へ遺贈する

遺産を国のものにしない為には、遺言を書いておく事が最も一般的です。

遺言は、自分の財産を誰にどのような形で譲り渡すのか、最後の意思表示を

行い、亡くなった後にその効力を発生させる事ができる法律行為です。

相続人が全くいらっしゃらない人が、「自分の遺産が国に帰属されるのを避けたい」「築いてきた財産を、自分が譲りたい人に譲り、その人に有効活用して欲しい」とお考えならば、遺言書を作成する事をお勧めします。

遺言を行うには、遺言書を書面で作成する必要があります。但し、どんなことでも「遺言書に書いておけば実現する」という訳ではありません。法的な効力が発生するのは、民法などの法律に規定されている「遺言事項」にあたる部分のみとなります。

遺言事項とは、「誰に」「どれだけ」「どのように」譲り渡すのかを定めたものです。具体的には以下のような項目を言います。

①相続について

(1)遺産分割の方法の指定

(2)共同相続人の相続分の指定

(3)遺産分割の禁止について

(4)遺留分侵害請求権の方法

(5)推定相続人の廃除、または排除の取り消し

②財産について

(1)包括遺贈・特定遺贈・負担付き遺贈

(2)生命保険金の保険金受取人の変更

(3)信託の設定

(4)一般社団法人の設立・寄付

③身分について

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

   未成年後見監督人の指定

④遺言の執行について

(1)遺言執行者の指定

⑤その他

(1)祭祀主催者の指定

などがあげられます。

相続人が一人もいない、おひとり様の遺言のご相談は

行政書士ひぐち事務所までお気軽にご相談下さい。

TEL 090-7457-6703

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