・遺言書を作り、遺産を渡したい方へ遺贈する
遺産を国のものにしない為には、遺言を書いておく事が最も一般的です。
遺言は、自分の財産を誰にどのような形で譲り渡すのか、最後の意思表示を
行い、亡くなった後にその効力を発生させる事ができる法律行為です。
相続人が全くいらっしゃらない人が、「自分の遺産が国に帰属されるのを避けたい」「築いてきた財産を、自分が譲りたい人に譲り、その人に有効活用して欲しい」とお考えならば、遺言書を作成する事をお勧めします。
遺言を行うには、遺言書を書面で作成する必要があります。但し、どんなことでも「遺言書に書いておけば実現する」という訳ではありません。法的な効力が発生するのは、民法などの法律に規定されている「遺言事項」にあたる部分のみとなります。
遺言事項とは、「誰に」「どれだけ」「どのように」譲り渡すのかを定めたものです。具体的には以下のような項目を言います。
①相続について
(1)遺産分割の方法の指定
(2)共同相続人の相続分の指定
(3)遺産分割の禁止について
(4)遺留分侵害請求権の方法
(5)推定相続人の廃除、または排除の取り消し
②財産について
(1)包括遺贈・特定遺贈・負担付き遺贈
(2)生命保険金の保険金受取人の変更
(3)信託の設定
(4)一般社団法人の設立・寄付
③身分について
(1)認知
(2)未成年後見人の指定
未成年後見監督人の指定
④遺言の執行について
(1)遺言執行者の指定
⑤その他
(1)祭祀主催者の指定
などがあげられます。
相続人が一人もいない、おひとり様の遺言のご相談は
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