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遺言等

遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その2)

昨日に引き続き、公正証書遺言のメリットを見ていきましょう。

③筆跡や内容で遺族からの異議が最小限に抑えられます。

公正証書遺言は、公証人が遺言を作成するにあたり、遺言者の身分証明書を基に、遺言者の本人確認を確実に行います。また、遺言者の遺言能力の有無、遺言内容が遺言者の真意であるのか、しっかりと確認して遺言書作成にあたります。したがって、遺族からの異議が出せる可能性は極めて低いと言えます。

④紛失の恐れがない。

公正証書遺言は、原本に基づいて作成された正本と謄本が、遺言者本人に渡され、原本は公証役場で保管されます。したがって遺言書が、破棄されたり、隠匿、紛失の恐れがありません。

また、公証役場では、震災等で、原本や、正本、謄本がなくなってしまっても復元できるように、遺言をスキャナーで読み取り、デジタル保存を行ってします。

日本公証人連合会では、全国の公正証書遺言を、パソコンに登録して管理しています。相続人などの利害関係人は、公証人を通して、公正証書遺言の有無、作成した公証役場、公証人、遺言作成日などの照会を依頼する事ができます。

一方、

自筆証書遺言は、手軽に作成でき、しかも遺言書を作成した事を秘密にできますが、その反面、遺言書を隠匿されたり、紛失、変造されるリスクを伴います。

死後、自分の意思を確実に実現するには、公正証書遺言がお勧めです。

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