公正証書遺言には沢山のメリットがあります。一つ一つ具体的に見ていきましょう。
①遺言の形式面で無効になる事はほとんどありません
公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を基に作成するものです。公証人はいわゆる法律の専門家ですので、方式の要件を欠いて無効となる事はほとんどありません。
一方自筆証書遺言は遺言者が全文を自分で書く必要があります。自分で作成するがゆえに、作成日付が漏れていたり、記入間違い、印漏れなどの形式的な不備が発生しやすく、形式上の不備でせっかく作成した遺言が無効になる危険があります。
②病気やケガで字が書けない人、言葉が不自由な人でも作成が可能です
公正証書遺言は遺言者が、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言ですので、全く字が書けない人でも遺言書を作成する事ができます。
一方自筆証書遺言は、遺言内容を全て自分で記入する必要がある為、病気等で字が書けない人は自筆証書遺言を作成する事が出来ません。