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遺言等

自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言を自宅で保管した場合、遺言者が亡くなった後、遺言が見つからなかったり、他の人から隠されたりする危険があります。そのリスクを避けるために、法務局で自筆証書遺言を預かってもらう事ができるようになっています。遺言者の住所、本籍地を管轄する法務局に、保管申請を行う事ができます。

遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者は、法務局に遺言書が保管されているか確認するため、「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」の交付請求をする事ができます。法務局は、遺言書情報証明書の交付を行うと、他の相続人に遺言を保管している事を通知する事になっており、安心して預ける事ができます。

また、自宅で保管してあった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局に預けてある場合は、検認の手続きも不要です。

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