相続が開始されると、何が相続されるのでしょうか。中には相続財産に属さないものもあります。一つ一つ見ていきましょう。
■相続が開始されると、被相続人の財産に属した全ての権利義務は、全て相続人が承継します(民法896条)。例外として相続財産に属さない財産権利があります。以下の5つです。
①被相続人の一身に専属したものは相続人に承継されません(民法896条但し書き)
「一身に専属した権利」とは、個人の人格・才能や地位に密接な関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務の事です。
以下のようなものが挙げられます。
(1)雇用契約による労働債務
(2)特定のデザイナーによる製作や芸術作品を作る債務
(3)生活保護受給権
(4)恩給受給権
(5)公営住宅の使用権
(6)著作者人格権