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遺言等

秘密証書遺言について

■特徴

 公証人と証人2名の立ち合いのもと、公証役場で作成されます。

 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。また、公証されている為、 偽造・変造の恐れがありませんし、署名・押印さえできれば、字が書けなくても作成できます。しかし、公証役場では遺言書の保管は行わない為、紛失・未発見の可能性もあります。

■作成方法

 ①遺言者が、その証書に署名し、印を押します

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印する。

 ③遺言者が、公証人1人、および証人2名の前に封書を提出して、自己の遺言書で   ある旨、その筆者の氏名、住所を申述します。

④公証人がその証書を提出した日付、及び、遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し、押印を押します。

■作成費用

 財産の額や内容に関係なく 1万1千円程度

■証人

 2人以上必要。通常は2名

■保管方法

 秘密証書遺言には公証人が関与しますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には、遺言した事が記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。したがって自筆証書遺言と同様に、遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡した事をすぐ知る事ができる立場の人で、信頼のおける、次のような人に保管を委ねるべきである。

・遺言によって財産を多く取得する人

・遺言書で、遺言執行者に指定した人

■家庭裁判所への検認

 必要

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