自筆証書遺言の作成方法・作成費用・保管方法等をご紹介いたします。
①作成方法
遺言者が自分で「全文」・「日付」・「氏名」を自筆し「押印」します。ただし、 相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自筆する必要はありませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。
②作成の費用
ほとんどかかりません
③証人
不要です
④保管方法
遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の人で、信頼できる次のような人に保管をお願いします。
・遺言によって多くの財産を取得する人
・遺言書で遺言執行者に指定した人
⑤家庭裁判所への検認
遺言書保管所へ保管されている遺言書については、検認の規定は適用されません。