遺言には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴を整理しますと、「自筆証書遺言」(民法968条)は、自分で書いて作成する遺言です。費用がかからず、手軽にできますが、紛失や偽造・変造、隠匿、破棄などの危険があります。「公正証書遺言」(民法969条)は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されるものです。作成に手間がかかり手数料が発生しますが、遺言の内容が確実に実行される可能性が極めて高くなります。最後に「秘密証書遺言」民法970条です。公証人と証人2名の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が確保できます。また、公証されている為、偽造・変造の恐れもありません。しかし、公証役場では遺言書の保管を行わない為、紛失・未発見のおそれがあります。このように、それぞれの特徴をよく把握した上で、遺言書の作成を検討しましょう。どの形式で遺言を残すか迷う場合は、遺言を専門とする行政書士にご相談される事をお勧めします。あなたの目的に応じた最適なアドバイスを行うはずです。
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