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包括遺贈とは

包括遺贈とは、「私の財産を全てAさんへ遺贈する」・「私の財産の3分の2をBさんへ、3分の1をCさんへ遺贈する」という風に、遺言書で書くことによって、遺産の分け方を指定する譲渡方法の事です。

包括遺贈を受ける人は、相続人と同様の権利を持つ為、プラスの資産だけでなく、当然にマイナスの資産も受け継ぐ事になります。借金等のマイナスの資産は、受け継いだ人が弁済していく事になりますので、遺言で遺贈をする際は、注意が必要です。

遺贈者の遺産を計算すると、プラスの資産よりマイナスの資産の方が大きいケースも考えられます。マイナスの資産が大きい場合は、包括受遺者が、自分が遺贈を受け取る事を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述して遺贈を放棄する事ができます。もし、3か月以内に放棄の申述に行かなかった場合は、包括受遺者が遺贈を全て単純承認したとみなされる事になります。

その為、遺言者は、包括受遺者のためにも、借金を完済しておく、仮に借金があったとしてもそれを上回るプラスの資産を用意しておく事が重要です。

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