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補助金

福岡市で燃料費高騰の影響を受けた事業者様・個人事業主様 朗報です! 

2022年11月1日~2022年12月31日まで、福岡市で燃料費等高騰の影響で4月~9月の期間 高騰の影響が10万円を超える事業主様は、10万円を超える部分の2分の1(最大20万円まで)を市が補助する事業がスタートしました。ガソリン・LPガス・都市ガス・電気・重油・軽油・灯油などが対象です。ガソリンを多く使う運送業、電気・ガスを多く使用する飲食店、電気を多く使用する小売店舗、病院など、ほとんどの事業者様が当てはまるのではないかと思います。しかし、申請書類の作成、必要書類の収集など、申請するのにもかなりの手間と時間がかかります

補助金申請は専門の行政書士に任せるのが得策です。事業主様は手間を取らずに、本業に集中して頂き、我々行政書士が補助金の申請を代行します。まずは、お近くの行政書士にご相談下さい。

補助金の申請は専門の行政書士にお任せ下さい!

相談されたい方は、まずは下記番号までお電話下さい!

090-7457-6703

行政書士ひぐち事務所

行政書士 樋口誠也

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その他

包括遺贈とは

包括遺贈とは、「私の財産を全てAさんへ遺贈する」・「私の財産の3分の2をBさんへ、3分の1をCさんへ遺贈する」という風に、遺言書で書くことによって、遺産の分け方を指定する譲渡方法の事です。

包括遺贈を受ける人は、相続人と同様の権利を持つ為、プラスの資産だけでなく、当然にマイナスの資産も受け継ぐ事になります。借金等のマイナスの資産は、受け継いだ人が弁済していく事になりますので、遺言で遺贈をする際は、注意が必要です。

遺贈者の遺産を計算すると、プラスの資産よりマイナスの資産の方が大きいケースも考えられます。マイナスの資産が大きい場合は、包括受遺者が、自分が遺贈を受け取る事を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述して遺贈を放棄する事ができます。もし、3か月以内に放棄の申述に行かなかった場合は、包括受遺者が遺贈を全て単純承認したとみなされる事になります。

その為、遺言者は、包括受遺者のためにも、借金を完済しておく、仮に借金があったとしてもそれを上回るプラスの資産を用意しておく事が重要です。

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遺言等

遺言を作成する事で、遺産はどんな人に   残す事ができるのでしょうか?

・遺言書を作成する事によって、遺贈者(遺産を残す人)の遺産の全部又は一部を、無償又は一定の負担付きで、受遺者(遺産をもらう人)に、遺贈者が亡くなった事によって譲渡する事を「遺贈」と言います。

受遺者(遺産をもらう人)は変な話ですが、どんな人でもOKです。相続人にあたらない叔父や叔母、従妹などの親族でもOkですし、親族以外のひとでも構いません。友人、知人、恩人、赤ちゃんでも、近所の子供さんでも良いのです。また、法人も遺贈の対象です。遺産を会社や任意の団体、病院、学校などの法人に寄付する事もできます。

これらの人に遺贈する行為は「遺言者」が行う単独行為である為、前もって受遺者に同意を得ておく必要もありません。

つまり、遺言によって、自分が残したい人へ、自分の財産を残す事が出来るのです。

次回は「包括遺贈」と「特定遺贈」という2種類の遺贈について解説します。

・相続する人が全くいない方、

・自分の財産が国のものになってしまうのを防ぎたい方

是非 行政書士ひぐち事務所へご相談下さい。

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遺言等

おひとり様が遺産を国のものにしない為に・・・

・遺言書を作り、遺産を渡したい方へ遺贈する

遺産を国のものにしない為には、遺言を書いておく事が最も一般的です。

遺言は、自分の財産を誰にどのような形で譲り渡すのか、最後の意思表示を

行い、亡くなった後にその効力を発生させる事ができる法律行為です。

相続人が全くいらっしゃらない人が、「自分の遺産が国に帰属されるのを避けたい」「築いてきた財産を、自分が譲りたい人に譲り、その人に有効活用して欲しい」とお考えならば、遺言書を作成する事をお勧めします。

遺言を行うには、遺言書を書面で作成する必要があります。但し、どんなことでも「遺言書に書いておけば実現する」という訳ではありません。法的な効力が発生するのは、民法などの法律に規定されている「遺言事項」にあたる部分のみとなります。

遺言事項とは、「誰に」「どれだけ」「どのように」譲り渡すのかを定めたものです。具体的には以下のような項目を言います。

①相続について

(1)遺産分割の方法の指定

(2)共同相続人の相続分の指定

(3)遺産分割の禁止について

(4)遺留分侵害請求権の方法

(5)推定相続人の廃除、または排除の取り消し

②財産について

(1)包括遺贈・特定遺贈・負担付き遺贈

(2)生命保険金の保険金受取人の変更

(3)信託の設定

(4)一般社団法人の設立・寄付

③身分について

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

   未成年後見監督人の指定

④遺言の執行について

(1)遺言執行者の指定

⑤その他

(1)祭祀主催者の指定

などがあげられます。

相続人が一人もいない、おひとり様の遺言のご相談は

行政書士ひぐち事務所までお気軽にご相談下さい。

TEL 090-7457-6703

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遺言等

おひとり様の遺産は誰が相続する?

最近は、身寄りが無く、相続人が全くいない人が増えてきています。相続人がいない人の遺産は、一体誰の物になるのでしょうか。故人に相続人がいない場合で、遺産があれば、その遺産は死亡した日付で自動的に「相続財産法人」として法人化する事になります(民法951条)。法人化された遺産は清算処理が行われ、最終的に残った遺産は国庫に帰属します。生前一生懸命働いて積み上げた資産が、いとも簡単に国に取り上げられてしまう。。。あまりにも悲しい事だと思いませんか?

おひとり様の相続について 取りうる対策を 今後 解説していきます。

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遺言等

相続への準備っていつからやるべき?

相続への準備は60代のうちに始めるのがベターです。親の事は意外に知らない・・・という方は結構多いのではないでしょうか。財産に関する事、戸籍の事。。。特に親の戸籍は、事前に出生時まで遡って確認しておくと安心です。

父親から相続が発生した際、父親に実はかなり前に認知した子がいる!と判明した場合、残された家族は、その認知された子を探し出し、遺産分割の方法を検討しなければなりません。相続が発生する前に、相続する人が誰であるか確認しておく作業は、大変重要な事です。また、家族の歴史を知ることは、大変重要で、有意義です。

行政書士ひぐち事務所では、家系図作成のご依頼もお受けしています。我が家の家系図に興味がある方は、是非 行政書士ひぐち事務所へご相談下さい。

■家系図作成依頼は下記へお気軽にお問合せ下さい!!

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日常

まずは知りたいキホンノキ

本日は福岡県行政書士会 青年協議会主催の勉強会に参加してきました。

セミナータイトルは『まずは知りたいキホンノキ』

全部事項証明書ってなんだ??どうやって取得するんだ??

いつ使うんだろ??・・・そもそも官公署ってどこの事よ??

行政書士として必ず知っておかなければならない知識満載のセミナーで

大満足でした。講師はなんといつも私の行政書士業務についてサポートして

頂いている先輩行政書士の先生でした。

普段なかなか交流のない、他の行政書士の先生、司法書士、税理士の先生や、

バーを経営されている先生など、多彩で個性的な方が多く参加されており、

名刺交換させて頂きました。お会いできたご縁を大切にしていきたいと思います。

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遺言等

遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その3)

公正証書遺言のメリット⑤

亡くなった後、家庭裁判所の検認が不要で、すぐに相続手続きができるようになります。

公正証書遺言は検認手続きが不要な為、遺言者が亡くなった後は、すぐに相続手続きに入る事ができます。一方自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所へ、自筆証書遺言の検認手続きの申し立てを行い、検認の手続きを行わなければなりません。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐために行われます。検認手続きは、申し立てから完了までなんと1か月程度かかってしまします。検認に要する期間だけ、相続手続きが遅れていく事になります。

公正証書遺言のメリット⑥

公正証書遺言の作成手数料は政令で定められています。

公証人が、公正証書遺言を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料

令」という政令で定められています。手数料はかかりますが、遺言が無効になる心配が少なく、遺言者の死亡後、すぐに相続手続きに入る事ができる為、大きなメリットがあると言えます。

公正証書遺言をお勧めする理由6つをご紹介しました。是非参考にして下さい。

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遺言等

遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その2)

昨日に引き続き、公正証書遺言のメリットを見ていきましょう。

③筆跡や内容で遺族からの異議が最小限に抑えられます。

公正証書遺言は、公証人が遺言を作成するにあたり、遺言者の身分証明書を基に、遺言者の本人確認を確実に行います。また、遺言者の遺言能力の有無、遺言内容が遺言者の真意であるのか、しっかりと確認して遺言書作成にあたります。したがって、遺族からの異議が出せる可能性は極めて低いと言えます。

④紛失の恐れがない。

公正証書遺言は、原本に基づいて作成された正本と謄本が、遺言者本人に渡され、原本は公証役場で保管されます。したがって遺言書が、破棄されたり、隠匿、紛失の恐れがありません。

また、公証役場では、震災等で、原本や、正本、謄本がなくなってしまっても復元できるように、遺言をスキャナーで読み取り、デジタル保存を行ってします。

日本公証人連合会では、全国の公正証書遺言を、パソコンに登録して管理しています。相続人などの利害関係人は、公証人を通して、公正証書遺言の有無、作成した公証役場、公証人、遺言作成日などの照会を依頼する事ができます。

一方、

自筆証書遺言は、手軽に作成でき、しかも遺言書を作成した事を秘密にできますが、その反面、遺言書を隠匿されたり、紛失、変造されるリスクを伴います。

死後、自分の意思を確実に実現するには、公正証書遺言がお勧めです。

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遺言等

遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします。(その1)

公正証書遺言には沢山のメリットがあります。一つ一つ具体的に見ていきましょう。

①遺言の形式面で無効になる事はほとんどありません

 公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を基に作成するものです。公証人はいわゆる法律の専門家ですので、方式の要件を欠いて無効となる事はほとんどありません。

一方自筆証書遺言は遺言者が全文を自分で書く必要があります。自分で作成するがゆえに、作成日付が漏れていたり、記入間違い、印漏れなどの形式的な不備が発生しやすく、形式上の不備でせっかく作成した遺言が無効になる危険があります。

②病気やケガで字が書けない人、言葉が不自由な人でも作成が可能です

 公正証書遺言は遺言者が、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言ですので、全く字が書けない人でも遺言書を作成する事ができます。

一方自筆証書遺言は、遺言内容を全て自分で記入する必要がある為、病気等で字が書けない人は自筆証書遺言を作成する事が出来ません。