※お客様ご自身で作成頂いた車庫証明申請書等(申請書・所在図・配置図等)を、
所轄の警察署へ提出・受取りを代行するプランです
お客様から書類到着後、翌日営業日の午前中に所轄の警察署へ提出。
警察署から完成書類を受け取り後、即日お客様へご発送致します。
遠方の方、平日警察署へ行く時間が取れない方にお勧めです。
※お客様が作成して当事務所へお送り頂く書類一覧
① | 自動車保管場所申請書 | 運輸支局用【印刷】【記入例】 | 1通 |
② | 自動車保管場所申請書 | 警察署長用【印刷】【記入例】 | 1通 |
③ | 保管場所標章交付申請書 | 警察署長用【印刷】【記入例】 | 1通 |
④ | 保管場所標章交付申請書 | 申請者用 【印刷】【記入例】 | 1通 |
①~④は4枚つづりになっています | |||
⑤ | 保管場所の所在図・配置図 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
保管場所使用権限疎明書面 保管場所を使用する権原がある事を 証明する為の書類です。 以下の⑥か⑦どちらか1通必要です。 | |||
(1)保管場所の土地・建物が自己所有の場合 | |||
⑥ | 自認書 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
(2)保管する土地・建物が他人所有の場合 | |||
⑦ | 保管場所使用承諾証明書 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
⑧ | 駐車場賃貸借契約書のコピー | 1通 | |
⑨ | 委任状…申請者様の署名と捺印が必要です。 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
⑩ | 車検証のコピー | 1通 |
※必要に応じてご準備頂く書類
・所在証明書
「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が異なる倍、「所在証明書」が必要に
なります。この場合は、使用の本拠の位置に宛てられた
(1)「公共料金の領収書等のコピー」
(2)申請者名と消印のある郵便物の現物またはコピー
※取引先は官公署など第三者が送付した郵便物に限られます。
※(1)(2)いづれも「使用の本拠の位置」の住所、氏名、名称が
記載されているものに限ります。
■車庫証明の書類作成・提出の代行を行います。
※車庫証明申請書類の作成と提出から受取りまでの全ての手続きを代行します。
車庫証明申請書類の作成、提出、受取りの時間が取れない方、申請書作成の方法が分からない方にお勧めです。
※当事務所へお送り頂く書類一覧
保管場所使用権限疎明書面 保管場所を使用する権原がある事を 証明する為の書類です。 以下の①か②どちらか1通必要です。 | |||
(1)保管場所の土地・建物が自己所有の場合 | |||
① | 自認書 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
(2)保管する土地・建物が他人所有の場合 | |||
② | 保管場所使用承諾証明書 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
③ | 駐車場賃貸借契約書のコピー | 1通 | |
④ | 委任状…申請者様の署名と捺印が必要です。 | 【印刷】【記入例】 | 1通 |
⑤ | 車検証のコピー | 1通 | |
⑥ | 個人の方…「住民票」又は「印鑑証明書」のコピー | 1通 | |
⑦ | 法人の方…「登記簿謄本」又は「印鑑証明書」のコピー | 1通 | |
⑧ | 駐車場の住所と配置図等を記入したメモ書き (1)駐車場の住所と、申請者の住所が異なる場合 ・駐車場の住所のメモ (2)配置図等の情報 ・駐車場の配置図 ・駐車場の幅 ・駐車場の長さ ・出入り口の幅 ・駐車場前の道路の幅、 ・駐車位置 ・駐車番号 (3)駐車場に屋根がある場合 ・屋根までの高さ (4)立体駐車場・機械式駐車場の場合 ・保管できる車の制限事項 (車の高さ・長さ・幅・重量等) |
※必要に応じてご準備頂く書類
①所在証明書
「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が異なる倍、「所在証明書」が必要に
なります。この場合は、使用の本拠の位置に宛てられた
(1)「公共料金の領収書等のコピー」
(2)申請者名と消印のある郵便物の現物またはコピー
※取引先は官公署など第三者が送付した郵便物に限られます。
※(1)(2)いづれも「使用の本拠の位置」の住所、氏名、名称が
記載されているものに限ります。
②前の車の登録番号
車を買い替えた時に、同じ駐車場に「買い替え前の車」がある場合に必要です。