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遺産は誰が相続するの?

民法の定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」の2種類です。

【第一類型】 血族

「血族」とは誰の事なのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。

「血族」には順位がついています。

順位相続人
第一順位被相続人の子、又はその代襲者
第二順位直系尊属
第三順位兄弟姉妹、又はその代襲者(甥・姪)

※代襲者相続とは

被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その者の子が,相続権を失った直系尊属(被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいいます。

※直系尊属とは

父母や祖父母などのことです。自分より前の世代で、血のつながった直系の親族を直系尊属といいます。法律上の親となる養父母も含まれますが、おじやおば、配偶者の父母や祖父母は直系尊属になりません。

【第二類型】 配偶者

夫や妻のことです。配偶者は常に相続人と同順位(第一順位)で相続人となります。

ただし、内縁や事実婚の関係では相続権は認められません。

遺言を作成する際は、自分の遺産を相続するのは法律上どのように定められているのか、事前に把握しておくことが大切です。

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秘密証書遺言について

■特徴

 公証人と証人2名の立ち合いのもと、公証役場で作成されます。

 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。また、公証されている為、 偽造・変造の恐れがありませんし、署名・押印さえできれば、字が書けなくても作成できます。しかし、公証役場では遺言書の保管は行わない為、紛失・未発見の可能性もあります。

■作成方法

 ①遺言者が、その証書に署名し、印を押します

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印する。

 ③遺言者が、公証人1人、および証人2名の前に封書を提出して、自己の遺言書で   ある旨、その筆者の氏名、住所を申述します。

④公証人がその証書を提出した日付、及び、遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し、押印を押します。

■作成費用

 財産の額や内容に関係なく 1万1千円程度

■証人

 2人以上必要。通常は2名

■保管方法

 秘密証書遺言には公証人が関与しますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には、遺言した事が記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。したがって自筆証書遺言と同様に、遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡した事をすぐ知る事ができる立場の人で、信頼のおける、次のような人に保管を委ねるべきである。

・遺言によって財産を多く取得する人

・遺言書で、遺言執行者に指定した人

■家庭裁判所への検認

 必要

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公正証書遺言について

■特徴

 公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。自宅や入院先でも作成は可能ですが、出張費が必要なケースが出てきます。作成に手間がかかり手数料が必要ですが、遺言の内容が確実に実現される可能性が大変高くなります。確実に遺言内容を実行したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。

■作成方法

 証人2名以上の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認し、内容に間違いがなければ遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名、捺印します。

■作成費用

 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。なお手数料は、公正証書遺言を作成する前に、交渉役場から提示されます。

〈手数料の一例〉

・1千万円~3千万円の財産を一人に残す場合、約3万4千円

・3千万円~5千万円の財産を一人に残す場合、約4万円

■証人

 2人以上必要

■保管方法

 「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者へ交付される。

遺言の執行は、「正本」「謄本」どちらでも執行可能です。「謄本」を遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の者で、信頼のおける次のような人に保管をお願いするのが望ましいです。

・遺言によって多くの財産を取得する者

・遺言書で遺言執行者に指定された者

■家庭裁判所への検認の必要性

 不要です。

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自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法・作成費用・保管方法等をご紹介いたします。

①作成方法

 遺言者が自分で「全文」・「日付」・「氏名」を自筆し「押印」します。ただし、 相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自筆する必要はありませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。

②作成の費用

 ほとんどかかりません

③証人

 不要です

④保管方法

 遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の人で、信頼できる次のような人に保管をお願いします。

・遺言によって多くの財産を取得する人

・遺言書で遺言執行者に指定した人

⑤家庭裁判所への検認

 遺言書保管所へ保管されている遺言書については、検認の規定は適用されません。

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遺言の種類について

遺言には「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの特徴を整理しますと、「自筆証書遺言」(民法968条)は、自分で書いて作成する遺言です。費用がかからず、手軽にできますが、紛失や偽造・変造、隠匿、破棄などの危険があります。「公正証書遺言」(民法969条)は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されるものです。作成に手間がかかり手数料が発生しますが、遺言の内容が確実に実行される可能性が極めて高くなります。最後に「秘密証書遺言」民法970条です。公証人と証人2名の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が確保できます。また、公証されている為、偽造・変造の恐れもありません。しかし、公証役場では遺言書の保管を行わない為、紛失・未発見のおそれがあります。このように、それぞれの特徴をよく把握した上で、遺言書の作成を検討しましょう。どの形式で遺言を残すか迷う場合は、遺言を専門とする行政書士にご相談される事をお勧めします。あなたの目的に応じた最適なアドバイスを行うはずです。