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遺言等

遺言を作成する事で、遺産はどんな人に   残す事ができるのでしょうか?

・遺言書を作成する事によって、遺贈者(遺産を残す人)の遺産の全部又は一部を、無償又は一定の負担付きで、受遺者(遺産をもらう人)に、遺贈者が亡くなった事によって譲渡する事を「遺贈」と言います。

受遺者(遺産をもらう人)は変な話ですが、どんな人でもOKです。相続人にあたらない叔父や叔母、従妹などの親族でもOkですし、親族以外のひとでも構いません。友人、知人、恩人、赤ちゃんでも、近所の子供さんでも良いのです。また、法人も遺贈の対象です。遺産を会社や任意の団体、病院、学校などの法人に寄付する事もできます。

これらの人に遺贈する行為は「遺言者」が行う単独行為である為、前もって受遺者に同意を得ておく必要もありません。

つまり、遺言によって、自分が残したい人へ、自分の財産を残す事が出来るのです。

次回は「包括遺贈」と「特定遺贈」という2種類の遺贈について解説します。

・相続する人が全くいない方、

・自分の財産が国のものになってしまうのを防ぎたい方

是非 行政書士ひぐち事務所へご相談下さい。

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おひとり様が遺産を国のものにしない為に・・・

・遺言書を作り、遺産を渡したい方へ遺贈する

遺産を国のものにしない為には、遺言を書いておく事が最も一般的です。

遺言は、自分の財産を誰にどのような形で譲り渡すのか、最後の意思表示を

行い、亡くなった後にその効力を発生させる事ができる法律行為です。

相続人が全くいらっしゃらない人が、「自分の遺産が国に帰属されるのを避けたい」「築いてきた財産を、自分が譲りたい人に譲り、その人に有効活用して欲しい」とお考えならば、遺言書を作成する事をお勧めします。

遺言を行うには、遺言書を書面で作成する必要があります。但し、どんなことでも「遺言書に書いておけば実現する」という訳ではありません。法的な効力が発生するのは、民法などの法律に規定されている「遺言事項」にあたる部分のみとなります。

遺言事項とは、「誰に」「どれだけ」「どのように」譲り渡すのかを定めたものです。具体的には以下のような項目を言います。

①相続について

(1)遺産分割の方法の指定

(2)共同相続人の相続分の指定

(3)遺産分割の禁止について

(4)遺留分侵害請求権の方法

(5)推定相続人の廃除、または排除の取り消し

②財産について

(1)包括遺贈・特定遺贈・負担付き遺贈

(2)生命保険金の保険金受取人の変更

(3)信託の設定

(4)一般社団法人の設立・寄付

③身分について

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

   未成年後見監督人の指定

④遺言の執行について

(1)遺言執行者の指定

⑤その他

(1)祭祀主催者の指定

などがあげられます。

相続人が一人もいない、おひとり様の遺言のご相談は

行政書士ひぐち事務所までお気軽にご相談下さい。

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おひとり様の遺産は誰が相続する?

最近は、身寄りが無く、相続人が全くいない人が増えてきています。相続人がいない人の遺産は、一体誰の物になるのでしょうか。故人に相続人がいない場合で、遺産があれば、その遺産は死亡した日付で自動的に「相続財産法人」として法人化する事になります(民法951条)。法人化された遺産は清算処理が行われ、最終的に残った遺産は国庫に帰属します。生前一生懸命働いて積み上げた資産が、いとも簡単に国に取り上げられてしまう。。。あまりにも悲しい事だと思いませんか?

おひとり様の相続について 取りうる対策を 今後 解説していきます。

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相続への準備っていつからやるべき?

相続への準備は60代のうちに始めるのがベターです。親の事は意外に知らない・・・という方は結構多いのではないでしょうか。財産に関する事、戸籍の事。。。特に親の戸籍は、事前に出生時まで遡って確認しておくと安心です。

父親から相続が発生した際、父親に実はかなり前に認知した子がいる!と判明した場合、残された家族は、その認知された子を探し出し、遺産分割の方法を検討しなければなりません。相続が発生する前に、相続する人が誰であるか確認しておく作業は、大変重要な事です。また、家族の歴史を知ることは、大変重要で、有意義です。

行政書士ひぐち事務所では、家系図作成のご依頼もお受けしています。我が家の家系図に興味がある方は、是非 行政書士ひぐち事務所へご相談下さい。

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遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その3)

公正証書遺言のメリット⑤

亡くなった後、家庭裁判所の検認が不要で、すぐに相続手続きができるようになります。

公正証書遺言は検認手続きが不要な為、遺言者が亡くなった後は、すぐに相続手続きに入る事ができます。一方自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所へ、自筆証書遺言の検認手続きの申し立てを行い、検認の手続きを行わなければなりません。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐために行われます。検認手続きは、申し立てから完了までなんと1か月程度かかってしまします。検認に要する期間だけ、相続手続きが遅れていく事になります。

公正証書遺言のメリット⑥

公正証書遺言の作成手数料は政令で定められています。

公証人が、公正証書遺言を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料

令」という政令で定められています。手数料はかかりますが、遺言が無効になる心配が少なく、遺言者の死亡後、すぐに相続手続きに入る事ができる為、大きなメリットがあると言えます。

公正証書遺言をお勧めする理由6つをご紹介しました。是非参考にして下さい。

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遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その2)

昨日に引き続き、公正証書遺言のメリットを見ていきましょう。

③筆跡や内容で遺族からの異議が最小限に抑えられます。

公正証書遺言は、公証人が遺言を作成するにあたり、遺言者の身分証明書を基に、遺言者の本人確認を確実に行います。また、遺言者の遺言能力の有無、遺言内容が遺言者の真意であるのか、しっかりと確認して遺言書作成にあたります。したがって、遺族からの異議が出せる可能性は極めて低いと言えます。

④紛失の恐れがない。

公正証書遺言は、原本に基づいて作成された正本と謄本が、遺言者本人に渡され、原本は公証役場で保管されます。したがって遺言書が、破棄されたり、隠匿、紛失の恐れがありません。

また、公証役場では、震災等で、原本や、正本、謄本がなくなってしまっても復元できるように、遺言をスキャナーで読み取り、デジタル保存を行ってします。

日本公証人連合会では、全国の公正証書遺言を、パソコンに登録して管理しています。相続人などの利害関係人は、公証人を通して、公正証書遺言の有無、作成した公証役場、公証人、遺言作成日などの照会を依頼する事ができます。

一方、

自筆証書遺言は、手軽に作成でき、しかも遺言書を作成した事を秘密にできますが、その反面、遺言書を隠匿されたり、紛失、変造されるリスクを伴います。

死後、自分の意思を確実に実現するには、公正証書遺言がお勧めです。

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遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします。(その1)

公正証書遺言には沢山のメリットがあります。一つ一つ具体的に見ていきましょう。

①遺言の形式面で無効になる事はほとんどありません

 公正証書遺言は、公証人が遺言者の依頼を基に作成するものです。公証人はいわゆる法律の専門家ですので、方式の要件を欠いて無効となる事はほとんどありません。

一方自筆証書遺言は遺言者が全文を自分で書く必要があります。自分で作成するがゆえに、作成日付が漏れていたり、記入間違い、印漏れなどの形式的な不備が発生しやすく、形式上の不備でせっかく作成した遺言が無効になる危険があります。

②病気やケガで字が書けない人、言葉が不自由な人でも作成が可能です

 公正証書遺言は遺言者が、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言ですので、全く字が書けない人でも遺言書を作成する事ができます。

一方自筆証書遺言は、遺言内容を全て自分で記入する必要がある為、病気等で字が書けない人は自筆証書遺言を作成する事が出来ません。

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自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言を自宅で保管した場合、遺言者が亡くなった後、遺言が見つからなかったり、他の人から隠されたりする危険があります。そのリスクを避けるために、法務局で自筆証書遺言を預かってもらう事ができるようになっています。遺言者の住所、本籍地を管轄する法務局に、保管申請を行う事ができます。

遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者は、法務局に遺言書が保管されているか確認するため、「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」の交付請求をする事ができます。法務局は、遺言書情報証明書の交付を行うと、他の相続人に遺言を保管している事を通知する事になっており、安心して預ける事ができます。

また、自宅で保管してあった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局に預けてある場合は、検認の手続きも不要です。

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相続される財産の範囲は?(その2)

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の財産の権利義務は、原則すべて相続人が承継します。前回の記事では、相続財産に属さない財産・権利の一例として、「被相続人の一身に専属したもの」を上げましたが、他にも次のようなものが挙げられます。

■死亡退職金

 死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員が死亡した際、勤務先から支払われる退職金の事です。この死亡退職金は法律や就業規則等で、受給権者の範囲や順位が決められています。その為、死亡退職金は相続財産には属さず、受給権者固有の権利となります。

■遺族年金

 遺族年金も、死亡退職金と性質は同じで、受給権者固有の権利です。残された遺族の生活を保護する為のお金ですから、当然相続財産には属しません。

■生命保険

 では生命保険はどうでしょうか。受取人が「被保険者」(貯蓄型生命保険)であれば、相続財産にあたります。一方、受取人が、「相続人中の誰か」である場合は、相続財産にあたりません。また、受取人を「相続人」としている場合も、保険契約に基づく相続人固有の財産とみなされます。

■祭祀財産

 聞きなれない言葉ですが、系譜や祭具、墳墓など、先祖の祭祀のための財産の事です。

上記のような例外として相続されない財産や権利以外は、原則として全て相続人に承継される事を覚えておきましょう。

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相続される財産の範囲は?

相続が開始されると、何が相続されるのでしょうか。中には相続財産に属さないものもあります。一つ一つ見ていきましょう。

■相続が開始されると、被相続人の財産に属した全ての権利義務は、全て相続人が承継します(民法896条)。例外として相続財産に属さない財産権利があります。以下の5つです。

①被相続人の一身に専属したものは相続人に承継されません(民法896条但し書き)

「一身に専属した権利」とは、個人の人格・才能や地位に密接な関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務の事です。

以下のようなものが挙げられます。

(1)雇用契約による労働債務

(2)特定のデザイナーによる製作や芸術作品を作る債務

(3)生活保護受給権

(4)恩給受給権

(5)公営住宅の使用権

(6)著作者人格権