・遺言書を作成する事によって、遺贈者(遺産を残す人)の遺産の全部又は一部を、無償又は一定の負担付きで、受遺者(遺産をもらう人)に、遺贈者が亡くなった事によって譲渡する事を「遺贈」と言います。
受遺者(遺産をもらう人)は変な話ですが、どんな人でもOKです。相続人にあたらない叔父や叔母、従妹などの親族でもOkですし、親族以外のひとでも構いません。友人、知人、恩人、赤ちゃんでも、近所の子供さんでも良いのです。また、法人も遺贈の対象です。遺産を会社や任意の団体、病院、学校などの法人に寄付する事もできます。
これらの人に遺贈する行為は「遺言者」が行う単独行為である為、前もって受遺者に同意を得ておく必要もありません。
つまり、遺言によって、自分が残したい人へ、自分の財産を残す事が出来るのです。
次回は「包括遺贈」と「特定遺贈」という2種類の遺贈について解説します。
・相続する人が全くいない方、
・自分の財産が国のものになってしまうのを防ぎたい方
是非 行政書士ひぐち事務所へご相談下さい。
090-7457-6703