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包括遺贈とは

包括遺贈とは、「私の財産を全てAさんへ遺贈する」・「私の財産の3分の2をBさんへ、3分の1をCさんへ遺贈する」という風に、遺言書で書くことによって、遺産の分け方を指定する譲渡方法の事です。

包括遺贈を受ける人は、相続人と同様の権利を持つ為、プラスの資産だけでなく、当然にマイナスの資産も受け継ぐ事になります。借金等のマイナスの資産は、受け継いだ人が弁済していく事になりますので、遺言で遺贈をする際は、注意が必要です。

遺贈者の遺産を計算すると、プラスの資産よりマイナスの資産の方が大きいケースも考えられます。マイナスの資産が大きい場合は、包括受遺者が、自分が遺贈を受け取る事を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述して遺贈を放棄する事ができます。もし、3か月以内に放棄の申述に行かなかった場合は、包括受遺者が遺贈を全て単純承認したとみなされる事になります。

その為、遺言者は、包括受遺者のためにも、借金を完済しておく、仮に借金があったとしてもそれを上回るプラスの資産を用意しておく事が重要です。

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マイナンバーカード代理申請を行いました。

志免町の公民館でマイナンバーカードの代理申請を行いました。地元のシニアクラブの方がマイナンバーカードを作られていないご近所の方にお声をかけて頂き、公民館へ6名の方にお集まり頂きました。マイナンバーカードの代理申請の説明を始めようかと思っていたところ、すでに5名の方はマイナンバーカードを持っていました!

皆さんが本当に困っていたのは、マイナポイントの受け取り方法でした。2万ポイントがもらえると聞いて申請したのに、未だにポイントがもらえない。そもそもどうしたらポイントがもらえるのか分からない。。。若い方と同居している方は、問題ないと思いますが、お年寄りの二人暮らしだと、そうは簡単にはいきません。

マイナンバーカードは取得したけど、どうしたらポイントがもらえるのか分からず途方に暮れている方は、おそらく相当数いらっしゃるのではないかと思います。

お集まり頂いた方に、早速ポイント付与の手続き説明を行ったところ、とても喜んで頂けました。

マイナンバーカードの取得でお困りの方、マイナポイントの取得でお困りの方、

対応エリア内であれば、出張代理申請を致します。

お気軽に当事務所へ御相談下さい。

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マイナンバーカードの代理申請致します。

当事務所は、忙しくて役所になかなか行く時間のない方、ご高齢で役所に行くのが困難な方、オンライン申請のやり方が分からない方を対象に、マイナンバーカードの代理申請を行っております。

まだマイナンバーカードの申請を行っていない皆様、代理申請をご希望される方は、是非当事務所へご相談下さい。

※まだマイナンバーカードをお持ちでない方へQRコード付きマイナンバー交付申請書が順次発送されます!!

 マイナンバーカード交付申請書をなくされた方、今回QRコード付きの交付申請書が届き次第 申請のお手続きを行う事をお勧めします!