◇建設業許可とは
1.建設工事は以下「軽微な工事」を除き、
許可を取得した業者でなければ行えません。
※「軽微な工事」とは以下の通りです。
(1)1件の請負代金が1500万円未満の工事、
または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
(2)建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
つまり上記2項目以外の建設工事については、建設業許可の取得が必要ということになります。
2.建設業許可には「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります
◇知事許可 :1つの都道府県でのみ建設業に基づく「営業所」を設ける場合
◇国土交通大臣許可:都道府県をまたがって「営業所」を設ける場合
※「営業所」とは「実質的に営業活動をする場」の事です。
つまり、「登記上の支店」・「工事事務所」・「作業所」・「事務連絡所」等形式的な場所ではありません。
3.許可には有効期間があります
・許可の有効期間は5年です。有効期限後も維持して建設業許可を取得したい場合は、「更新手続き」を監督官庁へ申請しなければなりません。
4.「一般建設業」と「特定建設業」の許可があります
発注者から直接受注した工事について、元請から下請工事の請負金額が、
◇一般建設業:4000万円未満(「建築一式工事」については6000万円未満)
◇特定建設業:4000万円未満(「建築一式工事」については6000万円以上)
※「一般」か「特定」かの区別は、元請と下請の請負契約の発注額によってきまります。
■料金について
・お電話、メールでのご相談は無料です。
・対応エリアの出張相談・申請に日当や交通費はかかりません。
①知事許可
申請区分 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 | 合計(税込) | |
新規 | 個人 | 120,000円 | 90,000円 | 210,000円 |
新規 | 法人 | 150,000円 | 90,000円 | 240,000円 |
更新 | 個人・法人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
業種追加 | 個人・法人 | 80,000円 | 50,000円 | 130,000円 |
②大臣許可
申請区分 | 報酬額(税込み) | 法定手数料 | 合計(税込) | |
新規 | 個人・法人 | 180,000円 | 150,000円 | 330,000円 |
更新 | 個人・法人 | 120,000円 | 50,000円 | 170,000円 |
業種追加 | 個人・法人 | 180,000円 | 50,000円 | 230,000円 |
※法定費用(新規9万円 更新・業務追加5万円)は、別途必要です。
■各種変更届
申請区分 | 報酬額(税込) | |
決算変更届 | 個人 | 33,000円 |
法人 | 38,500円 | |
経営管理責任者の変更 ・専任技術者の変更 ・政令使用人の変更 | 個人・法人 | 22,000円 |
営業所の新設 | 個人・法人 | 22,000円 |
その他 ・役員変更、商号変更等 | 個人・法人 | 22,000円 |
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お電話でのお問い合わせ
090-7457-6703
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