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その他

マイナンバーカード代理申請を行いました。

志免町の公民館でマイナンバーカードの代理申請を行いました。地元のシニアクラブの方がマイナンバーカードを作られていないご近所の方にお声をかけて頂き、公民館へ6名の方にお集まり頂きました。マイナンバーカードの代理申請の説明を始めようかと思っていたところ、すでに5名の方はマイナンバーカードを持っていました!

皆さんが本当に困っていたのは、マイナポイントの受け取り方法でした。2万ポイントがもらえると聞いて申請したのに、未だにポイントがもらえない。そもそもどうしたらポイントがもらえるのか分からない。。。若い方と同居している方は、問題ないと思いますが、お年寄りの二人暮らしだと、そうは簡単にはいきません。

マイナンバーカードは取得したけど、どうしたらポイントがもらえるのか分からず途方に暮れている方は、おそらく相当数いらっしゃるのではないかと思います。

お集まり頂いた方に、早速ポイント付与の手続き説明を行ったところ、とても喜んで頂けました。

マイナンバーカードの取得でお困りの方、マイナポイントの取得でお困りの方、

対応エリア内であれば、出張代理申請を致します。

お気軽に当事務所へ御相談下さい。

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その他

マイナンバーカードの代理申請致します。

当事務所は、忙しくて役所になかなか行く時間のない方、ご高齢で役所に行くのが困難な方、オンライン申請のやり方が分からない方を対象に、マイナンバーカードの代理申請を行っております。

まだマイナンバーカードの申請を行っていない皆様、代理申請をご希望される方は、是非当事務所へご相談下さい。

※まだマイナンバーカードをお持ちでない方へQRコード付きマイナンバー交付申請書が順次発送されます!!

 マイナンバーカード交付申請書をなくされた方、今回QRコード付きの交付申請書が届き次第 申請のお手続きを行う事をお勧めします!

 

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遺言等

自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言を自宅で保管した場合、遺言者が亡くなった後、遺言が見つからなかったり、他の人から隠されたりする危険があります。そのリスクを避けるために、法務局で自筆証書遺言を預かってもらう事ができるようになっています。遺言者の住所、本籍地を管轄する法務局に、保管申請を行う事ができます。

遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者は、法務局に遺言書が保管されているか確認するため、「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」の交付請求をする事ができます。法務局は、遺言書情報証明書の交付を行うと、他の相続人に遺言を保管している事を通知する事になっており、安心して預ける事ができます。

また、自宅で保管してあった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局に預けてある場合は、検認の手続きも不要です。

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遺言等

相続される財産の範囲は?(その2)

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の財産の権利義務は、原則すべて相続人が承継します。前回の記事では、相続財産に属さない財産・権利の一例として、「被相続人の一身に専属したもの」を上げましたが、他にも次のようなものが挙げられます。

■死亡退職金

 死亡退職金は、公務員や民間企業の従業員が死亡した際、勤務先から支払われる退職金の事です。この死亡退職金は法律や就業規則等で、受給権者の範囲や順位が決められています。その為、死亡退職金は相続財産には属さず、受給権者固有の権利となります。

■遺族年金

 遺族年金も、死亡退職金と性質は同じで、受給権者固有の権利です。残された遺族の生活を保護する為のお金ですから、当然相続財産には属しません。

■生命保険

 では生命保険はどうでしょうか。受取人が「被保険者」(貯蓄型生命保険)であれば、相続財産にあたります。一方、受取人が、「相続人中の誰か」である場合は、相続財産にあたりません。また、受取人を「相続人」としている場合も、保険契約に基づく相続人固有の財産とみなされます。

■祭祀財産

 聞きなれない言葉ですが、系譜や祭具、墳墓など、先祖の祭祀のための財産の事です。

上記のような例外として相続されない財産や権利以外は、原則として全て相続人に承継される事を覚えておきましょう。

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遺言等

相続される財産の範囲は?

相続が開始されると、何が相続されるのでしょうか。中には相続財産に属さないものもあります。一つ一つ見ていきましょう。

■相続が開始されると、被相続人の財産に属した全ての権利義務は、全て相続人が承継します(民法896条)。例外として相続財産に属さない財産権利があります。以下の5つです。

①被相続人の一身に専属したものは相続人に承継されません(民法896条但し書き)

「一身に専属した権利」とは、個人の人格・才能や地位に密接な関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務の事です。

以下のようなものが挙げられます。

(1)雇用契約による労働債務

(2)特定のデザイナーによる製作や芸術作品を作る債務

(3)生活保護受給権

(4)恩給受給権

(5)公営住宅の使用権

(6)著作者人格権

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遺言等

遺産は誰が相続するの?

民法の定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」の2種類です。

【第一類型】 血族

「血族」とは誰の事なのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。

「血族」には順位がついています。

順位相続人
第一順位被相続人の子、又はその代襲者
第二順位直系尊属
第三順位兄弟姉妹、又はその代襲者(甥・姪)

※代襲者相続とは

被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その者の子が,相続権を失った直系尊属(被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいいます。

※直系尊属とは

父母や祖父母などのことです。自分より前の世代で、血のつながった直系の親族を直系尊属といいます。法律上の親となる養父母も含まれますが、おじやおば、配偶者の父母や祖父母は直系尊属になりません。

【第二類型】 配偶者

夫や妻のことです。配偶者は常に相続人と同順位(第一順位)で相続人となります。

ただし、内縁や事実婚の関係では相続権は認められません。

遺言を作成する際は、自分の遺産を相続するのは法律上どのように定められているのか、事前に把握しておくことが大切です。

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日常

国際渉外セミナーを受講しました

本日6週間に及ぶ国際渉外セミナーが終了しました。国際業務を扱う上での心構え、業務を行う上での重要ポイントを、かなり具体例を基に教えて頂き、大変勉強になりました。早く受任したい思いで一杯です。セミナー終了後、同期の行政書士と焼き肉ランチに行きました。行政書士会館のすぐそばの焼き肉屋さん。なかなかの美味しさ!写真のボリュームで1200円 大満足です。

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遺言等

秘密証書遺言について

■特徴

 公証人と証人2名の立ち合いのもと、公証役場で作成されます。

 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。また、公証されている為、 偽造・変造の恐れがありませんし、署名・押印さえできれば、字が書けなくても作成できます。しかし、公証役場では遺言書の保管は行わない為、紛失・未発見の可能性もあります。

■作成方法

 ①遺言者が、その証書に署名し、印を押します

 ②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印する。

 ③遺言者が、公証人1人、および証人2名の前に封書を提出して、自己の遺言書で   ある旨、その筆者の氏名、住所を申述します。

④公証人がその証書を提出した日付、及び、遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し、押印を押します。

■作成費用

 財産の額や内容に関係なく 1万1千円程度

■証人

 2人以上必要。通常は2名

■保管方法

 秘密証書遺言には公証人が関与しますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には、遺言した事が記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。したがって自筆証書遺言と同様に、遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡した事をすぐ知る事ができる立場の人で、信頼のおける、次のような人に保管を委ねるべきである。

・遺言によって財産を多く取得する人

・遺言書で、遺言執行者に指定した人

■家庭裁判所への検認

 必要

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遺言等

公正証書遺言について

■特徴

 公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。自宅や入院先でも作成は可能ですが、出張費が必要なケースが出てきます。作成に手間がかかり手数料が必要ですが、遺言の内容が確実に実現される可能性が大変高くなります。確実に遺言内容を実行したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。

■作成方法

 証人2名以上の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認し、内容に間違いがなければ遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名、捺印します。

■作成費用

 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。なお手数料は、公正証書遺言を作成する前に、交渉役場から提示されます。

〈手数料の一例〉

・1千万円~3千万円の財産を一人に残す場合、約3万4千円

・3千万円~5千万円の財産を一人に残す場合、約4万円

■証人

 2人以上必要

■保管方法

 「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者へ交付される。

遺言の執行は、「正本」「謄本」どちらでも執行可能です。「謄本」を遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の者で、信頼のおける次のような人に保管をお願いするのが望ましいです。

・遺言によって多くの財産を取得する者

・遺言書で遺言執行者に指定された者

■家庭裁判所への検認の必要性

 不要です。

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遺言等

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成方法・作成費用・保管方法等をご紹介いたします。

①作成方法

 遺言者が自分で「全文」・「日付」・「氏名」を自筆し「押印」します。ただし、 相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自筆する必要はありませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。

②作成の費用

 ほとんどかかりません

③証人

 不要です

④保管方法

 遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の人で、信頼できる次のような人に保管をお願いします。

・遺言によって多くの財産を取得する人

・遺言書で遺言執行者に指定した人

⑤家庭裁判所への検認

 遺言書保管所へ保管されている遺言書については、検認の規定は適用されません。