最近は、身寄りが無く、相続人が全くいない人が増えてきています。相続人がいない人の遺産は、一体誰の物になるのでしょうか。故人に相続人がいない場合で、遺産があれば、その遺産は死亡した日付で自動的に「相続財産法人」として法人化する事になります(民法951条)。法人化された遺産は清算処理が行われ、最終的に残った遺産は国庫に帰属します。生前一生懸命働いて積み上げた資産が、いとも簡単に国に取り上げられてしまう。。。あまりにも悲しい事だと思いませんか?
おひとり様の相続について 取りうる対策を 今後 解説していきます。