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遺言等

遺言を残すなら公正証書遺言をお勧めします(その3)

公正証書遺言のメリット⑤

亡くなった後、家庭裁判所の検認が不要で、すぐに相続手続きができるようになります。

公正証書遺言は検認手続きが不要な為、遺言者が亡くなった後は、すぐに相続手続きに入る事ができます。一方自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所へ、自筆証書遺言の検認手続きの申し立てを行い、検認の手続きを行わなければなりません。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防ぐために行われます。検認手続きは、申し立てから完了までなんと1か月程度かかってしまします。検認に要する期間だけ、相続手続きが遅れていく事になります。

公正証書遺言のメリット⑥

公正証書遺言の作成手数料は政令で定められています。

公証人が、公正証書遺言を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料

令」という政令で定められています。手数料はかかりますが、遺言が無効になる心配が少なく、遺言者の死亡後、すぐに相続手続きに入る事ができる為、大きなメリットがあると言えます。

公正証書遺言をお勧めする理由6つをご紹介しました。是非参考にして下さい。

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