民法の定める相続人の種類は「血族」と「配偶者」の2種類です。
【第一類型】 血族
「血族」とは誰の事なのでしょうか。一つ一つ見ていきましょう。
「血族」には順位がついています。
順位 | 相続人 |
第一順位 | 被相続人の子、又はその代襲者 |
第二順位 | 直系尊属 |
第三順位 | 兄弟姉妹、又はその代襲者(甥・姪) |
※代襲者相続とは
被相続人の子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合,その者の子が,相続権を失った直系尊属(被代襲者)に代わりそれと同じ地位に上って被相続人を相続することをいいます。
※直系尊属とは
父母や祖父母などのことです。自分より前の世代で、血のつながった直系の親族を直系尊属といいます。法律上の親となる養父母も含まれますが、おじやおば、配偶者の父母や祖父母は直系尊属になりません。
【第二類型】 配偶者
夫や妻のことです。配偶者は常に相続人と同順位(第一順位)で相続人となります。
ただし、内縁や事実婚の関係では相続権は認められません。
遺言を作成する際は、自分の遺産を相続するのは法律上どのように定められているのか、事前に把握しておくことが大切です。