■特徴
公証人と証人2名の立ち合いのもと、公証役場で作成されます。
遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てます。また、公証されている為、 偽造・変造の恐れがありませんし、署名・押印さえできれば、字が書けなくても作成できます。しかし、公証役場では遺言書の保管は行わない為、紛失・未発見の可能性もあります。
■作成方法
①遺言者が、その証書に署名し、印を押します
②遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章で封印する。
③遺言者が、公証人1人、および証人2名の前に封書を提出して、自己の遺言書で ある旨、その筆者の氏名、住所を申述します。
④公証人がその証書を提出した日付、及び、遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人と共にこれに署名し、押印を押します。
■作成費用
財産の額や内容に関係なく 1万1千円程度
■証人
2人以上必要。通常は2名
■保管方法
秘密証書遺言には公証人が関与しますが、遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。公証役場には、遺言した事が記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。したがって自筆証書遺言と同様に、遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡した事をすぐ知る事ができる立場の人で、信頼のおける、次のような人に保管を委ねるべきである。
・遺言によって財産を多く取得する人
・遺言書で、遺言執行者に指定した人
■家庭裁判所への検認
必要