■特徴
公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。自宅や入院先でも作成は可能ですが、出張費が必要なケースが出てきます。作成に手間がかかり手数料が必要ですが、遺言の内容が確実に実現される可能性が大変高くなります。確実に遺言内容を実行したい方は公正証書遺言を選択すべきでしょう。
■作成方法
証人2名以上の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認し、内容に間違いがなければ遺言者・公証人・証人がそれぞれ署名、捺印します。
■作成費用
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。なお手数料は、公正証書遺言を作成する前に、交渉役場から提示されます。
〈手数料の一例〉
・1千万円~3千万円の財産を一人に残す場合、約3万4千円
・3千万円~5千万円の財産を一人に残す場合、約4万円
■証人
2人以上必要
■保管方法
「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者へ交付される。
遺言の執行は、「正本」「謄本」どちらでも執行可能です。「謄本」を遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知る事ができる立場の者で、信頼のおける次のような人に保管をお願いするのが望ましいです。
・遺言によって多くの財産を取得する者
・遺言書で遺言執行者に指定された者
■家庭裁判所への検認の必要性
不要です。